行方不明者がいて相続手続きが進まないときは?

今日は、
「笑顔相続で日本を変える」
活動を精力的にされている
全国相続診断士会 会長
笑顔相続コンサルティング株式会社
代表取締役の一橋香織さんのブログです。

行方不明者がいて相続手続きが進まない
ときのお話をしてくださいました。
ここからは、一橋社長のブログ↓↓↓


《行方不明者がいて相続手続きが進まないときは?》

災害などで親族が行方不明となり、
生死が確認できず、相続の手続きが進まない時は、
どうすればいいでしょう?

いわゆる失踪宣告では1年から7年
認定に時間がかかるため
迅速な相続手続きは望めません。

では、どうすればいいのでしょう?
その時は戸籍法に基づいた2つの方法があります。

一つ目は認定死亡。
遺体が発見されなくても
状況から警察や官公署により
死亡が認定される方法。

二つ目は死亡診断書が
得られなくてもこれに代わる
『死亡の事実を証すべき書面』
という目撃証言などから
状況の陳述書を得る方法。

場合によっては『不在者財産管理人』を立てて
遺産分割協議を行うなど、いずれにしても専門家に
相談をし、相続手続きを進めるといいでしょう。


一橋社長、いつもありがとうございます。

正しい知識を持たずに
お客様と向き合うほど失礼なことはありません。
いつも学びの機会を与えてくださり
ありがとうございます。

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