あなたの贈与は大丈夫ですか?➀

皆さん、こんにちは。
家財整理にバタバタしている
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日は贈与について
「笑顔相続で日本を変える」
一橋香織先生より情報がございました。

皆さん!その生前贈与は大丈夫でしょうか?
贈与について正しい認識を持っておかないと
のちの相続の時に大変なことになりかねません。

6つのストップの中にある
ストップ争族。ぜひご一読ください。
一橋先生のブログ ↓

あなたの贈与は大丈夫?➀


【ここからは一橋先生のブログ】

最近、贈与について
聞かれることが増えてきました。
そもそも贈与ってどういうことでしょうか?

民法第549条では
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、
その効力を生ずる

とあります。

簡単に言ってしまうと
「あげますよ」「ありがとう!頂戴します」
という互いの意思確認が
きちんとできていることが贈与なんですね。

ですから、
こちらがいくら贈与(あげたつもり)に
なっていても子や孫にもらっている認識が
なければ贈与したことにはなりません。

では、なぜ贈与をするのでしょうか?

相続の生前対策で、
特に相続税を少なくしたいと考えている場合、
税理士・金融機関・相続コンサルなどから
「生前贈与」を提案されることが多いかと思います。

ただ、節税にばかり気を取られていると
思わぬ落とし穴に落ちてしまうことがあります。

節税も大事ですが、
《子が生活が大変でなかなか住宅購入が
できそうにない、何とか助けてやれないかな。
孫に十分な教育を付けさせてやりたい!
でも子の経済力では難しそうだな・・》

そこで贈与をしようとなるといいのですが、
節税ありきで考えてしまうと
子の一人だけや孫の一人だけなど

偏った生前贈与がもとで、
きょうだい間で争うことになるかもしれません。
贈与をするならできるだけ偏らないように
公平に贈与をしてほしいと思います。

皆さんが
一生懸命築きあげた財産を子孫に正しく継承し、
経済的にも精神的にも豊かに暮らしていける
道筋をしっかりと示してあげるための
一手段として、生前贈与を活用してください。


次回は『あなたの贈与大丈夫②』
名義預金とみなされないためには
何を気を付けるべきなのか?
についてお話されますので、
楽しみにしていてください。

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