今日も小笹事務局長のインタビュー第2弾です。
以下、他力本願.netさま引用です。
「相続」と聞くと、いつかの話、
自分とは関係のない話だと思いがち。
でも、いざ当事者になったとき、
思いもよらない方向から問題が
発生してしまうかもしれません。
例えばどんな問題が起きうるのか、
具体例とともに、
相続コンサルタントの小笹さんに教えていただきます。
いざその時を迎えたとき、
焦って不本意な選択をしてしまわないよう、
誰かが傷ついたり我慢しなければ
ならないような結果を生まないために、
「今こそ」が相続について考えておく
最良のときなのかもしれません。
相続、自分ごととして考えたことある?
インタビュアー(以下、「イ」):
みなさん、どんな風にして
相続の依頼や相談に来られるんでしょう?
小笹美和さん(以下、小笹):
本当は、生前からご相談に来ていただいて、
準備をしておけばいろんなことが
スムーズにいくのですが、
なかなかそうはいきません。
みなさん、事が起こってしまってから
駆け込んで来られます。
例えば「お父さんが亡くなったけど、家の名義を変えてなくて、どうすれば良いですか?」 というご相談で来られて、ヒアリングをしてみると実はそれだけじゃない……というパターンは少なくないです。
イ:それだけじゃない、とは?
小笹:
名義変更よりも前にもっとしておかないと
いけないことが出てきたり、
実は他にも相続を考えなければならない
資産があったり、
あとは隠れ相続人が出てきたり…。
そうなると長引きますよね。
そのほとんどが、
生前に必要なことを整理して、
遺言でもひとつあれば
何も問題はなかったはずなのに…。
というものです。
イ:
小笹さんは、そういった身内での
揉め事などを起こさないよう、
笑顔で相続が行えるように、
という理念のもと、
ここはーと笑顔相続サロン®を
おつくりになったんですよね。
とはいえ、なかなか相続を
自分の問題として具体的にイメージするのも、
難しい気がします。
小笹さんのもとに寄せられる相談のなかで
一番多くの人が揉めるのは、
どんなものがありますか?
もめやすい相続 ⑴不動産をどう分割する?
小笹:
まずは不動産しかない、というパターンです。
相続人は2人以上いるのに、
相続するものが不動産だけという場合。
もしくは、不動産と少しの預貯金しか
残っていない場合。
2人兄弟で家と預貯金をそれぞれ相続しても、
明らかに家の方が価値が高いとなると…。
もめますよね。「不公平だ!」となる。
イ:
例えば2人姉妹で、
残されたのが5000万の価値がある家と、
200万の預貯金だとしたら?
小笹:
それで、家にはお姉さんが
既に住んでいるとなると、
どうしてもお姉さんに軍配が上がってしまう。
でも、妹からしたら
「お姉ちゃんだけずるい」となりますよね。
イ:
それをどう調整していかれるんですか?
小笹:
そうならないようにするのが
事前の準備なんですけどね。
そうなってしまうと感情がこじれてしまうので、
なかなか修復は難しいです。
話し合いにおいては
もう弁護士さんに
入ってもらうしかなくなります。
イ:
家を一回売ってしまってお金にしてから
2分割するとかってことになるんですか?
小笹:
でもお姉さんは住んでいる家を
無くしてしまいますよね?
でも出て行きたくはないから、
お姉さんが妹の取り分だけ自分で借金をして、
妹にお金を渡すっていうことになったりします。
これは実際にあったことです。
イ:それは……
小笹:
そうなると、そこの姉妹はもう二度と会えないです。
借金させるんですからね。
でも、争い始めるとお互いに引けなくなるので、
そうなってもおかしくないんですよ。
全然人ごとではないんです。
イ:人ごとではないですね。
小笹:
はい。でも、そういう方ほど
「うちにはお金ないから相続なんて関係ないわ」
って言われるんです。
「家は?持ち家?」って聞くと、
「え、家は持ち家やで」って。
「それもお金やで」って言うと
初めて「ああ~!!」となる。
どうしてもお金っていうと、
ちゃりんちゃりんのお金を想像してしまいますけど、
相続では持ち家もお金なので。
もめやすい相続 ⑵介護があった場合
小笹:
次にもめるケースは、
介護をした人としなかった人の差が
問題になる場合です。
相続の前には必ず介護があると思っておいてほしいです。
介護ってね、
私たちついつい体が触れるものが
介護だって思いがちじゃないですか。
例えば排泄の介助をするとか、入浴の介助をするとか。
でも、家庭のなかに高齢の方がいらっしゃって、
その方のために一日食事を3回作る、
ということも介護なんですよ。
直接体に触れなくてもね。
「その方の生活を守る」
というのが介護になるので、
そう考えると介護ってものすごく早い段階から
スタートしているものなんです。
デイサービスに行き始めたからとか、
寝たきりになったからとかじゃなくて。
イ:ご飯の買い出しとか、お庭の掃除とか……
小笹:
そうそう。それは「親孝行」のうちに入ると
言えばそうなんですけど、
でも長く続けば誰かの負担に
なってしまったりとか、
兄弟間で気持ちのズレが出てしまったりとかね。
例えば親の近所に住んでいる
長女ばかりがお世話をして、
次女は遠くにいて、とかね。
長男は全然様子も見にこないとか。
お世話が大変になっていけばいくほど、
誰かが疎遠になってしまったりするんですよ。
見て見ぬ振り、とかよくある話です。
イ:
でもその貢献度を数値化したり、
お金に換算するのって難しいですよね。
小笹:
そうなんですよ。
だから介護をよくした人が
余分にお金をもらいやすいかといったら、
やっぱり難しい。
相続は公平、介護は不公平です。
気持ちのなかでね、
どうしても不公平感が出てきてしまうんですよ。
介護をしている人は、
どこかで他の兄弟よりも自分はよくやっている、
とか、財産も多くもらっても
良いんじゃないかって思う。
でも、親の方では
「そうはいっても子どもたちには平等に財産を残してやりたい」
と思ってしまう。そこにズレは出ますよね。
例えば、長男の配偶者が介護をしていた場合も、
その人には相続権がないんですからね。
一番よくお世話をした人にお金がいかないんです。
民法の改正もあり、
相続人でない長男の配偶者も金銭が
請求できるようにはなりましたが、
特別寄与料の請求先は義理の兄弟姉妹になるため、
現実的にはかなり大変です。
イ:難しいことですね。
小笹:
もちろんお金のために
やっているわけではないけれど、
でも感情としてね、
納得いかない気持ちになっても
全然おかしくないです。
イ:
さらに介護に対する認識、
どこまでも介護とするか、
という認識にも個人差がありますよね。
介護をしていない人には
全然見えていないんだけど、
当の本人からしたら
すごく負担になっていることもあるだろうし。
小笹:
そうですね。生前に遺言を作成してもらって
「介護をしてくれた誰々には何円を相続する」
と書いてあればスムーズなんですけどね。
保険で渡すとか、
事前準備をすればいろいろ方法はあります。
もめやすい相続 ⑶離婚と再婚
小笹:
3つ目は、離婚や再婚が絡んでくる場合ですね。
イ:
具体的にはどういった事例があるんでしょうか?
小笹:
例えば男性が亡くなったとして、
その人の前妻さんに子どもがいて、
今の奥さまにも子どもがいて、
となったときに前妻の子どもさんにも
相続権が出てくるんですね。
離婚はもうずいぶん前のことで、
長い間今の奥さまと一緒に生活を築いて、
働いて家を建てて……で、
いざ亡くなられたときに、
今の奥さまからしたら会ったこともない
前妻さんの子どもさんと
話し合いをしなければならなくなる。
イ:
それは、揉めてしまう場合もありそうですね。
権利はみんな平等なんですか?
小笹:
はい。別れた奥さま、
つまり前妻さんにはゼロですよ。
でも、生まれた子どもは同じ権利を持っています。
離婚が円満に成立していればともかく、
いわゆる略奪婚と言われるような
場合であったりすると、
さらに拗れてしまいます。
単に「離婚した」とか「介護した」とか
いう事実だけでなく、
その背景がいろいろと
関係してくるので難しいんです。
今回のケースで言えば、
離婚したからといって
全ての縁が切れるわけではないと
いうことを知っておかなければなりません。
イ:
人間は感情の生き物ですから、
どうしてもスパンと割り切るというのは難しいですよね。
相続の揉め事など、
自分には無縁だと思っている人も、
もしかしたらある日突然当事者になるかもしれない。
そのとき、落ち着いて対応して
後悔しない選択をするためには、
前回の記事でご紹介したような
事前の準備が不可欠なのだと小笹さんは言います。
次回は、笑顔相続サロン®の役割について、
行政でのお仕事経験を交えてお話いただきます。
“僧侶ができること”
についてもアドバイスをいただきました。