ストップ争族 もめそうな遺産分割②

皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日は「笑顔相続で日本を変える」
一橋香織先生のブログでございます。

一橋先生は、付言の超スペシャリストです。
ぜひ、ご参考にしてみてください。

6つのストップの中にある
ストップ争族。ぜひご一読ください。
一橋先生のブログ ↓
https://ameblo.jp/egaosouzoku1201/

以下、引用です。


相続税は基礎控除の範囲内に
収まるので支払う必要はなし。

時価にてきょうだいで遺産分割をした場合、
現金500万円はお葬式代に
200万円が消えたとして、
長男には法定相続分(1/2)の
1,650万円を受け取る権利があります。
生命保険を代償金(※①)の原資として
使用したとしても現金が不足することになります。

長女は実家を新築する際に、
現金を使い果たしています。
また父を扶養しているうえに
介護も一切手伝ってくれない弟には
心情的にも法定相続分を支払うことに
抵抗がありました。

そこで、
私のビジネスパートナーである弁護士と一緒に
提案した解決策は、

父親に「公正証書遺言」を遺してもらうということ

でした。
公正証書遺言で兄は遺留分の825万円とし、
葬式等をした後の現金の残りと
保険金を代償金の原資とし
残りは分割して払うことで
納得してくれるように付言事項(※②)も
書いていただくようご提案。

それでも揉めないとは言えないのですが
親の想いが伝われば長男も
納得するかもしれないとお話しをしました。

結果、父親は

「公正証書遺言+付言を快く納得くださり、
むしろもう少し早く色んな対策を
しておけばよかった」

と長女ご夫婦に頭を下げていらっしゃいました。

その時の付言の内容を
個人情報を消してご披露しますので
想いを残す大切さを感じていただければと思います。
(お客様の許可はとってあります)

※①代償金
分割しづらい不動産などの相続財産を
誰か1人が相続し、他の人にお金(代償金)を支払う方法


※②付言事項
遺言には付言事項といって、
法的効力はありませんが、
補足として想いを遺せる部分があります。
これを付言事項といいます。


付言事項
こちらは筒親の想いを聞かせていただき
私の方で作成しました。


一橋先生は、
笑顔相続普及に頑張っている
笑顔相続サロン®本部を運営しています。

終活・相続の有益な情報を発信されています

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