デジタル資産の相続

最近デジタル資産について
少し勉強中の社会整理士育成協会の鈴木です。

今日は、一部日本経済新聞より引用です。

ネットを使った金融取引が高齢者の間で
広がっており、これからデジタル資産の
相続が増えるのは確実ともいわれています。

円滑に相続できるように
備えが重要になってきました。

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故人が残したインターネット銀行の預貯金口座、
証券口座、電子マネー、暗号資産(仮想通貨)
などの相続が新たな問題として浮上しています。
パソコンやスマートフォンに
データとして記録されているデジタル資産を
どのように引き継ぐのか?

そもそも相続人は、
デジタル資産の存在に気付いているのか?
というところから気になるところであります。

このデジタル資産は、
郵送による通知などがありません。
原則として、金融機関が
問い合わせることがないため、
放置されている状態だそうです。

しかし、デジタル資産を維持するための
利用料金が発生してしまうという
問題が挙げられます。

例えば、ネット経由で契約していた投資信託を
亡くなった後に解約しなかった場合は、
信託報酬を払い続けることになります。

こうした問題に
どのように対処すれば良いのでしょうか?

生前整理というと、
やはりコミュニケーション
重要になってきます。

①配偶者や子供が日頃から
どの金融機関に取引しているかを確認すること

②エンディングノートに、取引先、
アカウント、IDを記入しておくことも有効

それから
③健康なうちに不要な取引を閉鎖する

さて、生前整理というと、
やはり心配なのが認知症の存在です。

実は、後見人に資産管理を委託する場合も
デジタル資産は認識されづらく、
知らないうちに含み損を抱えている
ケースがあるといいます。

それから、仮想通貨についても
知っておきたいことがあります。

国税庁が2018年11月に手引きを示しました
「相続人はまず、引き継ぐ仮想通貨の額を把握するための”残高証明書”を仮想通貨の交換業者から取り寄せる。請求の方法は交換業者によって異なるため、予め確認が必要」

【コインチェックについて】
申請書類に記入した上で、
被相続人と相続人全員の
戸籍謄本や印鑑証明書などを送る

送り返された残高証明書を確認し、
内容に同意すれば代表相続人の口座に
亡くなった日のレートで現金が振り込まれる。
相続人は交換業者からの残高証明書に基づいて
税務署に納税の申告をする

【引き継げるものと引き継げないもの】
①航空会社のマイレージポイント
 日本航空(JAL)、全日本空輸(ANA)とも
 死亡証明書などの提出と引き換えに残っている
 マイルを親族に渡せる

 ANAは被相続人が亡くなってから6か月以内に
 申請しなければならないので注意です。

②Tポイントやnanaco(ナナコ)ポイント
 買い物時につくポイントはほとんど相続できない

まとめると、
円滑に相続するためには、

▣ デジタル資産を持っているか否かを
 家族で把握すること

▣ デジタル資産は、
 通知などがないことを知っておく

▣ 投資信託は、亡くなった後に
 解約しないと信託報酬を
 払い続けることになる

▣ エンディングノートに
 取引先やアカウント、IDを記載し
 書いたことを家族に伝える

▣ 利用していないものや頻度が少ないものは、
 取引を止めるなどの整理をする

▣ 電子マネーやマイルも引き継ぎが可能

今後は、さらに生前整理の項目が増えるので、
私は、このデジタル資産は専門家に委ねる
ことをおすすめします。

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