京都・滋賀の相続・介護コンサルタント

皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日は、事務局長の小笹美和先生が
安心介護記事を監修されましたのでご報告です。

介護保険という言葉が世に出た時から、
介護の世界でケアマネと事務のお仕事をされ、
役所で勤務もされていました。

そんな彼女は、
今、笑顔相続サロン京都
ここはーと相続サポート事務所の代表です。

少しでも相続で争うことなく、
想いをつなげるために、
時間を惜しみなくヒアリングしてくださる
小笹先生の強味は、何と言ってもコレ!

介護コンサルタントであることです。

私も何度も相談に同席させて頂いておりますが、
必ずと言っていいほど、介護の話が出てきます。

小笹先生は、この分野に関しては突出しています。
相続・介護コンサルタント、見守りサポート、
執筆にセミナー講師と引っ張りだこですが、
皆さん、甘えられたら良いかと思います。

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今回は、

認定が出た後に認定のやり直しはできる?

という記事です。
答えは、やり直しはできます

介護保険には3つの申請区分があります。
・新規申請
→初めてもしくは有効期限切れの申請

・更新申請
→有効期限内に介護区分の更新をする為に申請

・区分変更申請
→有効期限内に状態の変化が生じたため
区分を変更して欲しい時に申請

この3つの申請区分ですが、
申請すると、認定調査を受け、
主治医意見書を依頼し書類が整ったら
認定審査会で審査認定されるプロセスは変わりません。

状態が変わり介護の手間が増えたり減ったりした時は、
介護区分を変える申請ができることを
知っておくことは大切です。

詳しくこちらに書いてますので、
よかったらお読み下さいね ↓↓↓

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