厚生労働省の報告書に沿って考えよう13

皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日のYouTube動画では、

ストップ孤立死part.61
厚生労働省の報告書に沿って考えよう

高齢者が1人でも安心して
暮らせるコミュニティづくり その13


についてやっていきたいと思います。

前回は、

1.深刻化し、増え続ける「孤立死」
(2) なぜ「孤立死」が発生し、
社会問題として認識されるようになったか

「社会問題としての孤立死」

(イ)「孤立死」が発生すると行政の責任が問われる。

―しかし行政では限界がある―


というところを考えていきました。

地域包括支援センターや
社会福祉協議会さんが
いくら手を差し伸べても、
拒否されると、

助けてあげたくても
出来ないというお話をさせて頂きました。

そして、助けてくださるって
幸せなことですし、
やっぱり助け合いの心無く、
生きていけませんから、

「自治会のあり方も考えないといけませんよね」


ということをお伝えしました。

今回は、

(ウ)無視できない
 「孤立死」の社会的コストの増大

についてお話させて頂きました。

孤立死という事態が起こったとき、
どのような事態が起こるのか?

まずは警察、消防の出動です。

そして医師による死亡診断、検死、
戸籍など役所の手続き、遺体の処理、
火葬、埋葬、遺品の処理等
経済的かつ人的な負担が発生します。

もう少し細部を突くと、

・死亡届の提出を7日以内
・14日以内に、年金の受給停止
 (厚生年金は10日以内)
 世帯主変更届、健康保険の手続き、
 介護保険の喪失届、公共料金の
 名義変更などがあります。

・3か月以内には、
 遺言書の有無の調査・検認手続き、
 相続人の調査、相続財産の調査、
 単純承認するか、限定承認をするか?
 それとも相続放棄するか?

 を決めないといけません。

3か月以内にこれだけのことを
やらなくてはいけないのです。

ですが、孤立死が起こると、
近隣からの苦情や賃貸なら
早く退出するように
言われることが多いので、

特殊清掃、遺品・想いの整理、
魂抜き(お性根抜き)、お焚き上げや供養、
そして不用品の搬出そ行い、
運搬と処分を一般廃棄物収集運搬業者に委託、

さらに、復旧が難しい場合は、
解体、リフォームまで
相続すると全部やらないといけません。

本当に遺された遺族は、

心も頭も体もクタクタになります。

ですから、
相続放棄される気持ちすっごく分かるんです。


でも、相続放棄は

「相続人で無かったことになります」

しかし管理義務は残りますので、
なので、相続放棄の遺品整理は、
弁護士さんに必ず相談してください。

相続放棄をすると、
出来る範囲でのみしか
片付けられません。

形見分けであっても
金銭価値のあるモノは
受け継げないこともあります。

本当に悲しいことだと
経験された方は皆さんおっしゃいます。

ですから、孤立死というのは
この世から無くしたいと考えています。


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