親の財産管理どうする?

皆さん、こんにちは。
先日は、相続相談に立ち合い
お客様に頑張って欲しい想いがいっぱいの
社会整理士育成協会の鈴木です。


今日は親の財産について
「親の財産管理どうする」と題して
一橋香織先生より情報がございました。

6つのストップの中にある
ストップ争族。ぜひご一読ください。
一橋先生のブログ ↓

親の財産管理どうする?はこちら


親が病気や認知症にともなって
財産管理を自身で出来ないケースが増えています。
しかし子供といえど親の預貯金などの財産を
勝手に下ろす事は出来ません。
暗証番号を知っていればおろせますが
後々きょうだい間で争族などの原因になりかねません。

こういう場合は親の心身の健康状態に
応じて取るべき方法が変わってきます。
判断能力はあるが病気や怪我のため窓口に行けない場合は
家族を代理人として委任状を提出するのが一般的です。
また判断能力がないまたは欠ける場合には
成年後見制度があります。

但し、必ずしもが家族が後見人になれるわけではないため
判断能力がなくなる場合を想定して
『委任契約・任意後見契約』を結んでおけば、
自分が指定した家族(もしくは専門家)を
成年後見人にすることが可能です。

ちなみに日本人の金融資産は2018年度末で
1,835兆を超えています。
その7割以上を60歳以上が保有しているのです。
認知症による資産凍結も2018年度140兆を
超えたというから驚きです。

そんな中、最近のニュースですが
本人が認知症でも家族関係とが確認できれば
銀行が預貯金を引き出せるようにする方向で
検討に入ったようです。

ただ、これは場合によっては
新たな火種を生みかねないと
私は考えています。

判断能力が鈍った時期に家族間でトラブルがおき
争族へと発展するケースが非常に多いことを考えると
財産を動かすときは勿論のこと日ごろからしっかりと
いろんな選択肢から自分にあったものを選び
家族が困らないように準備をしておきましょう。

*参考記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56638410Q0A310C2EE9000/


『あなたの贈与大丈夫②』

先日のつづき
名義預金とみなされないためには
何を気を付けるべきなのか?

について、後日アップしますので、
楽しみにしていてください。
一橋先生のブログトップ ↓
https://ameblo.jp/egaosouzoku1201/