皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。
今日は、私の師匠であり、
社会整理士でもある一橋社長のブログ内容に対し、
私見を含めて、久しぶりにアップさせて頂きます。
————– 以下ブログ引用 ———————
皆さまはペットを飼っていますか?
何らかのペットを飼っている割合は39.8%
ビデオリサーチの『生活者総合調査』の
2017年4-6月調査では、
何らかのペットを飼っている割合は
39.8%だそうです。
また、ペットフード業界の統計によると
50代では、犬20.0%・猫11.8%
60代では、犬16.4%・猫10.9%
の割合で犬か猫を飼っているそうです。
平均寿命は犬13年~17年、
猫10年~13年となっています。
60代でペットを飼うということは、
介護状態となり、自分で世話ができなくなる
かもしれませんし、自分より長生きするかもしれません。
そうなった時、どうするかを考えているでしょうか?
生前対策で自分自身が介護状態や
判断能力が亡くなると、困るという場合に
委任契約・任意後見契約・財産管理契約・
家族信託などを対策として取り入れることがあります。
また、公正証書遺言+死後事務委任契約で
自分自身が亡き後、相続人が誰もいない、
もしくはいても遠方で手続きが
できないなどの事情がある場合でも
対策ができます。
例えば、
ご夫婦で犬を飼っていて、
ご主人が先立たれ、おひとり様になったとします。
お元気なうちは散歩もできるし、
もしかしたらペットシッターに
代わりに散歩してもらうことも
可能ですが亡くなった後はその子はどうしますか?
誰かお子さんが引き取ってくれるのでしょうか?
引き取ってくれる
お子さんがいればいいのですが、
お子さんも引き取れない。
もしくはそもそも相続人が
誰もいない子なし夫婦の場合は?
対策として、
ペットは遺産を相続できないため
ペット信託®を利用して信頼できる
個人か法人に自分で世話ができなくなったり
亡くなった後のペットの世話を
お願いすることができます。
また、死後事務委任契約を
利用することで依頼している
個人や法人に亡くなったあと、
どうして欲しいかを契約に基づき
確実に履行してもらうことも可能です。
当社団も死後事務委任契約を受任しています。
ペットのことをどうしたらいいか
お悩みの方は死後事務委任契約をご検討ください。
文責:
一般社団法人産遺言実務サポート協会
代表理事 一橋香織
当会の6つのストップ活動の中に、
ペットの孤立死問題
を取り上げています。
一橋社長のブログでもありましたが、
もし、子どもがいても
ペットが苦手だったり、配偶者や子どもが
アレルギーをもっていたり、
アパートやマンション住まいで
大型犬が飼えないとか、
生前に、しっかりと考えておかないと
いざとなって、どうしようもない
状態になることがあります。
家族同等に愛していたペットが、
もし、無残な結末を迎えることを、
あの世から見てしまったらどうでしょうか?
私は、お片付けのお仕事をしていて、
時々、ペットも一緒に亡くなった現場に遭遇します。
腐乱臭気に動物臭が混じっているので
分かる時があります。
ペットを飼う時は、家族として迎えたはずです。
愛するペットの対策もぜひご相談ください
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