ストップ争族には相続の代理人が必要

健康診断の結果が恐い
社会整理士育成協会の鈴木です。

いつも、成績が良くない「脂質」
今回はどうなのか?ドキドキであります。


さて今日は、ストップ争族から
遺言執行者について
お話したいと思います。

遺言執行者は、早い話が相続の代理人です。
遺言の内容を実現する人のことです。

遺言執行者だけが出来ることは、
①家庭裁判所へ申し立て、
 戸籍上の手続きができる
・子どもを認知
・相続人の廃除
・相続人廃除の取り消し

遺言執行者がした方が良いことは、
②財産の名義変更や換金・解約
・預貯金
・株式や投資信託など有価証券
・自動車
・遺贈の場合の不動産
・他の相続人に代わって
 めんどくさい書類の手続きができる
・相続人を代表して、銀行窓口で預金の解約し、
 それぞれの取り分に応じて各自の口座に
 振り込むこともできる

などがあります。

そして、②のような手続きが
スムーズにいくとは限りません。
遺族のうち誰かが反発して
協力しない場合は、
当然のごとく手続きは滞ってしまいます。

その、遺言内容をスムーズに進行する
役割を担うのが、なんと遺言執行者です。

昨年、改正された相続法は、
執行者について

「遺言内容を実現するため、
相続財産の管理その他の遺言の執行に
必要な一切の行為をする権利義務を有する」

と明記しました。
これは7月から施行されます。

では、誰を遺言執行者にすれば
良いのでしょうか?

未成年者や破産者以外であれば、
誰でもなれる遺言執行者。

しかし、社会整理育成協会では、
遺産配分は公平にし、
中立な立場である方が良いとしています。

もちろん、報酬は必要になるので、
確認はしないといけませんが、
誰も望まない争族になることを防ぐには、
少々のお費用は必要だと思いますね。
(一部日本経済新聞引用)


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