皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木でございます。
本日は、農地相続コンサルタントであり、
社会整理士の株式会社スマート・ホームの
小林悟社長のご紹介をさせて頂きたいと思います。
生産緑地や都市農地の相続対策は、
長期間にわたることが多くなります。
ですから、長いお付き合いができる相手を
選ぶことが相続対策成功の秘訣だと思いますので、
ご紹介させて頂きます。
京都市でもそろそろ
「特定生産緑地」の申請受付が開始されそうです。
というわけで
「特定生産緑地」についての情報を
連続して発信していきます。とのことです。
https://nouchi.co.jp/contents_1.html
第1回目は、
押さえておきたい
特定生産緑地のキホン
「2018年にできた特定生産緑地制度とは」
です。
新しい制度である
「特定生産緑地」について
きちんと理解していただけるように
「特定生産緑地」についての情報を
連続して発信していかれます。
※京都市では6月1日から
特定生産緑地の申請受付が始まる予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で
受付開始日が延期されました。
https://nouchi.co.jp/contents_193.html
生産緑地の指定から30年経過すると
固定資産税の優遇措置(農地並み課税)がなくなり、
都市部農地の維持が難しくなる
問題に対処するため、
2018年4月から生産緑地法に
新しい制度が追加されました。
それが、特定生産緑地制度です。
特定生産緑地制度とは、
生産緑地のメリット・デメリットが、
そのまま10年間延長できる制度のことです。
特定生産緑地制度の創設により、
2022年に生産緑地が一斉に宅地化され、
地価の下落や賃貸市場の崩壊が起こると
問題視されていた、
「生産緑地の2022年問題」
の悪影響をかなり抑えることができそうです。
生産緑地のメリット・デメリット
特定生産緑地に指定するか否かの
シミュレーションもこちらから見ることができます。
この生産緑地や都市農地の
相続対策については、
非常に難しいので、
農地相続コンサルタントの小林先生に
お願いされると良いと思います。