私が遭遇した変わった自筆証書遺言のあれこれ

皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日は、「笑顔相続で日本を変える」

社会整理士でもある
一橋香織先生のブログでございます。
経験豊富な先生のお話は非常に貴重なので、
ぜひ、過去のブログもごらんください。

笑顔相続サロン®本部 一橋香織先生のブログはこちら


私が今まで経験した?見た?
『自筆証書遺言』のビックリケースや
レアケースをご紹介します。

◎二重封筒

お客様が亡きお父様の
自筆証書遺言を見つけたのですが
検認せずに開封してしまいました。

が、中からまた封筒が出てきて表には

【これは遺言である、開封せずに裁判所に持っていくように】


と書いてあり、
無事に検認してもらうことができました。
嘘のような本当の話です。

◎遺言書の日付が・・残念過ぎたケース

なんと日付が奥様の誕生日になっていました。
奥様は後妻で前妻の子が
無効を申し立て残念ながら
遺産分割をやり直すことになりました。

遺言において日付は大切です。
ほかにも大安・吉日などと
なっているケースもありましたが
いずれも無効になる可能性が高いため気を付けましょう。


◎仲良し夫婦だったために・・

完璧な自筆証書遺言だったのですが
最後の署名が夫婦連名になっていたために無効!
 
これも相続人同士が仲が悪く結局は調停となり
法定相続分で分けることになりました。
遺言の内容では介護をしてくれた子の嫁にも 
財産を遺贈となっていたのに・・残念です

◎チラシの裏に書かれた自筆証書遺言


新聞の折り込みチラシの裏に色とりどりのペンで
カラフルに書かれた遺言でしたが。。。

有効でした。

紙については和紙でもチラシでも
大学ノートを破ったものでもOKです。
ペンも変色しないものがいいと思いますが
万年筆・筆・ボールペンなど何でもOK
色も何色でもOKなんです。

以上

私が遭遇した自筆証書遺言のご紹介でした。
やはり自筆は無効になることが多いので
公正証書遺言をおススメしたいです。

ただ、とりあえず自筆で用意して
いずれ公正証書という場合には手軽に書ける
自筆証書遺言をつなぎとして用意してもいいですね。


二重封筒は、
素晴らしい備えをされたなぁと
感心しますよね。

もう一重、入っていたら、
子供を信用していなかった
ことになりそうですが・・・。

遺言書には色々あります。

書き換え依頼も本当に多いと思います。
一緒に住んでみて、
財産を渡す気が無くなったなど・・・。

遺言書は、自筆証書・公正証書問わず
新しいものが優先されます。
内容が被っていなければ、
古いものが適用されます。

そのあたりもふまえて、
今一度、書いた方は遺言を
見直してみてはいかがでしょうか?

また日本人は遺言作成は少数派なので、
レベルの高い人になってみませんか?

争う相続を無くす
笑顔相続で日本を変える

立役者はあなたです。
その一文で笑顔相続に決まるかも。。。

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