最近デジタル資産について
少し勉強中の社会整理士育成協会の鈴木です。
今日は、一部日本経済新聞より引用です。
ネットを使った金融取引が高齢者の間で
広がっており、これからデジタル資産の
相続が増えるのは確実ともいわれています。
円滑に相続できるように
備えが重要になってきました。
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故人が残したインターネット銀行の預貯金口座、
証券口座、電子マネー、暗号資産(仮想通貨)
などの相続が新たな問題として浮上しています。
パソコンやスマートフォンに
データとして記録されているデジタル資産を
どのように引き継ぐのか?
そもそも相続人は、
デジタル資産の存在に気付いているのか?
というところから気になるところであります。
このデジタル資産は、
郵送による通知などがありません。
原則として、金融機関が
問い合わせることがないため、
放置されている状態だそうです。
しかし、デジタル資産を維持するための
利用料金が発生してしまうという
問題が挙げられます。
例えば、ネット経由で契約していた投資信託を
亡くなった後に解約しなかった場合は、
信託報酬を払い続けることになります。
こうした問題に
どのように対処すれば良いのでしょうか?
生前整理というと、
やはりコミュニケーションが
重要になってきます。
①配偶者や子供が日頃から
どの金融機関に取引しているかを確認すること
②エンディングノートに、取引先、
アカウント、IDを記入しておくことも有効
それから
③健康なうちに不要な取引を閉鎖する
さて、生前整理というと、
やはり心配なのが認知症の存在です。
実は、後見人に資産管理を委託する場合も
デジタル資産は認識されづらく、
知らないうちに含み損を抱えている
ケースがあるといいます。
それから、仮想通貨についても
知っておきたいことがあります。
国税庁が2018年11月に手引きを示しました
「相続人はまず、引き継ぐ仮想通貨の額を把握するための”残高証明書”を仮想通貨の交換業者から取り寄せる。請求の方法は交換業者によって異なるため、予め確認が必要」
【コインチェックについて】
申請書類に記入した上で、
被相続人と相続人全員の
戸籍謄本や印鑑証明書などを送る
送り返された残高証明書を確認し、
内容に同意すれば代表相続人の口座に
亡くなった日のレートで現金が振り込まれる。
相続人は交換業者からの残高証明書に基づいて
税務署に納税の申告をする
【引き継げるものと引き継げないもの】
①航空会社のマイレージポイント
日本航空(JAL)、全日本空輸(ANA)とも
死亡証明書などの提出と引き換えに残っている
マイルを親族に渡せる
ANAは被相続人が亡くなってから6か月以内に
申請しなければならないので注意です。
②Tポイントやnanaco(ナナコ)ポイント
買い物時につくポイントはほとんど相続できない
まとめると、
円滑に相続するためには、
▣ デジタル資産を持っているか否かを
家族で把握すること
▣ デジタル資産は、
通知などがないことを知っておく
▣ 投資信託は、亡くなった後に
解約しないと信託報酬を
払い続けることになる
▣ エンディングノートに
取引先やアカウント、IDを記載し
書いたことを家族に伝える
▣ 利用していないものや頻度が少ないものは、
取引を止めるなどの整理をする
▣ 電子マネーやマイルも引き継ぎが可能
今後は、さらに生前整理の項目が増えるので、
私は、このデジタル資産は専門家に委ねる
ことをおすすめします。
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