ペットの相続

皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。

今日はペットの相続について
「笑顔相続で日本を変える」
一橋香織先生より情報がございました。

ペットの問題は、
今後深刻になってくると当会は考えており、
6つのストップの中にも掲げています。
非常に貴重な情報なので、ご一読ください。

一橋先生のブログ ↓
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以下引用です。

高齢者のペット飼育率
どれくらいかご存じですか?

2017年度は犬が892万頭、
猫が952万6000頭飼育されており、
猫が犬の飼育数を上回ったようです。
また、平均寿命は犬が「14.2歳」、
猫が「15.3歳」となりました。

ペットフード協会の
「平成28年全国犬猫飼育実態調査」によると、
過去10年間に何かしらのペットを飼っていた割合は、
60代が最も高く48.6%でした。

定年後に動物を飼い始める人が増えているようですが、
もし65歳で飼い始めるとしたら、
猫は皆さんより長生きし、認知症や介護状態となり
犬は散歩に連れていくことができないかもしれません。

また、自分が亡くなった時に、
飼っていた犬をだれが引き取るか
飼育者の選定も必要になります。

しかし子たちは、
親がどうしてほしかったのか意志がわからず
誰が引き受けるかで押し付け合うことになるかもしれません


財産分与などで揉めなくても
このようなことで
争族に発展することもあるんですね。

ペットと家族同然に暮らしている方は多いと思います。
ペットも家族として考えるならば
やはり相続においてもしっかりと
受け継ぐ飼育者に対しての配慮と
飼育費用などをどうするのか
考えておくことも必要です。

また近年では”ペット信託®️”といって
第三者にペットの財産を
管理してもらう仕組みもあります。
遺言は亡くなってから効力を持ちますが
信託は生きているうちからでも
利用できるいうことが大きな特徴です。

エンディングノートなどにも
是非もう一人(一匹)の家族への想いと
飼育者への配慮を書き残しておきたいものですね。

一橋先生のブログトップ ↓
https://ameblo.jp/egaosouzoku1201/


一橋先生のおっしゃるとおり、
ペットも家族として考えるなら相続対策は
必要だと思います。

皆さんは、ペットを買うとき、
ワンちゃん・ねこちゃんなどにかわいい名前を
付けようと一生懸命に考えますよね。

○○は家族の一員だから!

皆さん、このようにおっしゃると思います。
でも、もしですよ!
飼い主であるあなたが先に亡くなったら・・・

そのワンちゃんやねこちゃんは、
どうなりますか?

民法ではモノかもしれませんが、
家族として迎えたなら、
しっかりと後のことも考えて欲しいと思います。

そこで、エンディングノートが活躍すると思いませんか?


私は、孤立死の現場をお掃除したり、
殺菌消臭の仕事をしていますが、
ペットも一緒に亡くなったりするケースが
出てきております。

おひとりさまの場合、
心のよりどころなのは分かりますが、
何とも言えないツライ気持ちになります

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