皆さん、こんにちは。
社会整理士育成協会の鈴木です。
今日のYouTube動画では、
ストップ 孤立死 Part.36
生活保護受給者の家財整理は可能か?
についてお話したいと思います。
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皆さま、本当にありがとうございます。
金銭価値のある貴金属や動産は、
生活費に変えないといけないのが
生活保護受給者としてのルールです。
私たちは家財整理をする時、
お客様が不要なモノを買い取ったり、
無料で引き取ったりして、
整理費用を削減することが出来るのですが、
生活保護受給者の家財整理の場合は、
基本的に整理費用と大きく相殺できる
ことはあまりありません。
そして、後見人である司法書士の先生から
質問されるのことが、
「お金があまりありませんが家財整理は可能ですか?」
と聞かれます。
答えは可能です。
私たちも若干、ボランティア精神が入りますが、
むしろ司法書士の先生が入っておられると、
分割払いも可能なので助かります。
仮に、費用が出なくても、
助けてくれる方はたくさんいらっしゃいます。
後見人や家族、民生委員、地域の皆さま、
誰かがお手伝いしてくれると思います。
しかし、重度の認知症に罹っておられる人で、
「モノを触ったら叱られる」
という子どもからの声もあります。
そのような場合は、
受け入れてあげてください
動線部分が確保できておらず、
心配で仕方ないこともあるかもしれません。
賛否両論あるかと思いますが、
私は無理はダメだと思います。
親子が逆転したと思ってはいかがでしょうか
あくまでも、本人が了承して
くれたら片づけても良いと思っています。
「何かあれば責任は私がとる」
と言える家族なら良いのかも
しれませんけど・・・。
私たち家財整理業者は、
ケアマネさんやヘルパーさん
との連携が無いと難しい仕事です。
もし、業者に頼りたい
と思われたら、何件か探せば
きっとお手伝いしてくれるところは
あると思っています。
ちなみに、当会のお片付け班曰く、
生活保護受給者で出来なかったことは無い
と言います。
ですから、安心して近隣の業者さんに
お問い合わせ頂ければと思います。
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